工業標準化法改正に伴うJIS規格名称変更のお知らせ(2020年6月22日更新)
2020年6月吉日
お 客 様 各 位
日本規格協会グループ
出版情報ユニット
工業標準化法改正に伴うJIS規格名称変更のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より当協会の事業へ格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、平成30年第196回通常国会において「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号)が可決成立し、工業標準化法が一部改正されました(平成30年5月30日公布)。
これにより2019年7月1日より、“工業標準化法”は“産業標準化法”に変わり、“日本工業規格(JIS)”は“日本産業規格(JIS)”に変わりました。
2019年6月末日までに発行されたJISについては、まえがきを除き、JIS規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年6月末日までに発行されたJISのPDF版をご注文の場合は、全てのページ下部に下記の文言が印字されますのでご了承ください。
記
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。
まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
以上
また、令和2年6月22日に確認公示された日本産業規格については、以下の一文をまえがきに追記して下さい。
『また,令和2年6月22日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に,“日本工業標準調査会”を“日本産業標準調査会”に,“工業標準化法”を“産業標準化法”に改めた。』
なお、経過措置として、旧工業標準化法に基づくJISは、次の改正までの間、新法に基づくものとみなされ、旧工業標準化法に基づくJISマーク認証等は新法に基づくものとみなされます。
※英語名称(Japanese Industrial Standards)は継続します。
※改正法に関する詳しい情報は、経済産業省ホームページ(
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jisho/jis.html)等でご確認ください。
敬具
お問い合わせ窓口:日本規格協会グループ
出版情報ユニット 出版情報サービスチーム
メール:csd@jsa.or.jp
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル
ISO 45003の内容とポイント
ISO 45003は、ISO 45001に基づいた労働安全衛生マネジメントシステムの枠組みの中で、心理社会的リスクを管理するための指針として活用できるように、ISO 45001と同じ箇条構成とされています。
この規格の内容と主なポイントは次のとおりです。
箇条番号 |
箇条タイトル |
ポイント |
1 |
適用範囲 |
本ガイダンスは、ISO 45001に基づいた労働安全衛生マネジメントシステムの中で、心理社会的リスクを管理するための指針であり、労働関連の負傷及び疾病の防止をするだけでなく、職場でのウェルビーイングの促進が図れることが記載されている。
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2 |
引用規格 |
ISO 45001:2018が引用規格とされている。
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3 |
用語及び定義 |
新たに「心理社会的リスク」、「職場でのウェルビーイング」の二つの用語が定義されている。
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4 |
組織の状況 |
心理社会的リスクに関連する外部の課題及び内部の課題、また働く人のニーズとして、以下の事項が挙げられている。
- 外部の課題:人工知能や自動化技術等の技術の急速な変化、パンデミックや自然災害等の社会・経済・公衆衛生面
- 内部の課題:組織の管理方法(例:コミュニケーション、組織文化)、作業場所(例:遠隔地勤務、在宅勤務)、契約条件(例:フレックス制、臨時又は一時雇用)
- 働く人のニーズ:経済的安定、個人的成長、職場での機会均等と公正な処遇
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5 |
リーダーシップ及び働く人の参加 |
心理社会的リスクを管理するために以下の3点をまとめ、働く人との継続的な協議、参加、関与が重要であるとしている。
① トップマネジメントが実施すべきこと
② 労働安全衛生方針を策定する際に考慮すべきこと
③ 職場の役割、責任及び権限を割り当てる際に考慮すべきこと
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6 |
計画 |
- 心理社会的リスクの低減のための計画立案の際に、働く人の特定の集団[例:遠隔地勤務者、社会的少数者(マイノリティ)]、職場又は作業のニーズ、心理社会的リスクの評価結果、働く人を積極的に関与させる方法などを考慮に入れることが望ましい。
- ①作業の編成の仕方、②職場の社会的要因、③作業環境、設備及び危険作業という三つの表で心理社会的危険源の要因をまとめ、要因特定のためのプロセスの例を示している。
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7 |
支援 |
心理社会的リスクを管理するために、管理職含め働く人の力量確保、偏見や差別を無くすための措置の必要性などの認識の向上、リスク管理及びウェルビーイング促進についての情報共有、及び心理社会的リスクに関連する機微な情報の秘密保持に関する推奨事項を記載。 |
8 |
運用 |
箇条6の三つの表に記載した心理社会的危険源の要因に対応した心理社会的リスクの管理方法、緊急事態への対応、リハビリテーション及び職場復帰の改善について、推奨事項を記載。 |
9 |
パフォーマンス評価 |
心理社会的リスクの管理措置を維持、モニタリング、レビュー、改訂するためのガイドを示し、パフォーマンス指標のデータを収集・分析すること、定期的なマネジメントレビューを実施し、その結果を働く人及びその他の利害関係者に伝達することを推奨。 |
10 |
改善 |
組織が、パフォーマンス評価結果やインシデント報告書を考慮に入れ、関連するインシデントを調査・報告するための特有のプロセスを開発し、改善の機会を特定し、改善の可能性が高い変更を優先して実施するなど改善のための推奨事項を記載。 |