意見受付公告(JIS)

意見受付公告(JIS)

意見受付公告(JIS)

この欄は、国内外の関係者に対して、JISを制定・改正・廃止する前に、意見提出の機会を設けるため及びJISのパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために公告するものです。(60日間)なお、規格名称の先頭に※印を記すJISは、WTO/TBT協定のただし書きに準じ意見の提出期間を短縮して公告するものです。掲載されているJIS案の内容のお問合せは、各認定機関あてご連絡ください。

現在意見受付中のJIS一覧

意見受付公告(JIS)

規格番号規格名称制定
改正
廃止
認定機関意見締切日
B7745-1金属材料の単軸疲労試験のための動的試験力校正法-第1部:疲労試験装置制定JSA2026/11/09
B7745-2金属材料の単軸疲労試験のための動的試験力校正法-第2部:動的校正デバイス計測器制定JSA2026/11/09
C5925-5光伝送用WDMデバイス-第5部:シングルモード光ファイバピッグテール形中規模1×N DWDMデバイス改正JSA2026/11/09
C5967-1光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-光ファイバコネクタ光学互換標準-第1部:曲げ損失低減形マルチモード50 μmコア光ファイバ-通則制定JSA2026/11/09
C5967-2-1光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-曲げ損失低減形マルチモード光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-1部:50 μmコアPC端面光ファイバの接続パラメータ-直角制定JSA2026/11/09
C5967-2-2光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-曲げ損失低減形マルチモード光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-2部:50 μmコアPC端面光ファイバの接続パラメータ-基準接続用直角及び斜め制定JSA2026/11/09
C62246-4リードスイッチ-第4部:磁石を利用した磁気センシングデバイス制定JSA2026/11/09
C62868-1一般照明用有機EL(OLED)光源-安全仕様-第1部:一般要求事項及び試験方法改正JSA2026/11/09
C62868-2-4一般照明用有機EL(OLED)光源-安全仕様-第2-4部:硬質な基盤を用いたOLEDタイル及びOLEDパネルに関する安全性要求事項制定JSA2026/11/09
C6825光ファイバ構造パラメータ試験方法-光学的特性改正JSA2026/11/09
C6831光ファイバ心線改正JSA2026/11/09
C9318抵抗溶接装置-水冷二次ケーブル改正JSA2026/11/09
H0500伸銅品用語改正JSA2026/11/09
K6219-3ゴム用カーボンブラック-造粒粒子の特性-第3部:造粒粒子の硬さの求め方改正JSA2026/10/16
C4402浮動充電用サイリスタ整流装置改正JSA2026/09/12
K6333溶断用ゴムホース改正JSA2026/09/12
Q9026マネジメントシステムのパフォーマンス改善-日常管理の指針改正JSA2026/09/12
Z3960溶接及び関連工程における安全衛生-アーク溶接用の透明な溶接遮光カーテン,ストリップ及びスクリーン制定JSA2026/09/12

1.JISと対応する国際規格との対応の程度は、ISO/IEC Guide 21-1:2005(国際規格の地域又は国家規格への採用)に基づいて次のように標記する。

IDT:「一致」

a)地域又は国家規格が技術的内容、構成*1)及び文言*2)において一致している、又は b)地域又は国家規格が、技術的内容及び構成において一致しているが、最小限の編集上の変更(ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。

MOD:「修正」

技術的差異は、明確に識別されかつ説明されているなら、許容される。地域又は国家規格は、国際規格の構成を反映することとし、その構成の変更は、両規格の技術的内容と構成の比較が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。

NEQ:「同等でない」

地域又は国家規格は、技術的内容及び構成において国際規格と同等でない、そして、それらのどの変更も明確には識別されていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対応が見られない。

注*1)構成:本文3.10節〈規格の〉箇条、細(細々)分した箇条、段落、表、図、附属書の順番
注*2)文言の変更:本文3.9節国際規格を一つの公用言語で採用するに当たり、国際規格を採用する地域又は国家で用いられている共通言語を反映するため、一つの単語又は句を地域又は国家規格の同義語に置き換えること。例:ある国々では"elevators"の代わりに"lifts"を使用。
注*3)編集上の変更:本文3.7節〈国際規格から地域又は国家規格への編集上の変更〉規格の技術的内容を変更しない許容された変更。

備考:許容される編集上の変更のリストを4.2に示す。

本文4.2節

  1. 小数点を表すカンマを小数点に変更すること
  2. ミスプリントの訂正(例えば、誤字・脱字)、又はページ番号を変更すること
  3. 多言語版国際規格から、1か国版又は複数言語版を削除すること
  4. 国際規格に対して発行された技術に関する正誤票又は修正票を含めること
  5. 既存の地域又は国家規格の系列に一致した名称に変更すること
  6. "この国際規格"を"この地域又は国家規格"に置き換えること
  7. 地域又は国家の参考資料(例えば、国際規格の規定を変更したり、追加したり、 削除したりしない参考附属書)を追加すること。
  8. 参考資料の例としては、使用者への助言、教育用指針又は推奨書式・報告書
  9. 国際規格から、参考としての予備的資料を削除すること
  10. 9節に定義した文言を変更すること
  11. 異なった測定システムが使用されている国の場合、再計算した数量単位を参考に追加すること

2.JISのパテントポリシー(特許権を含むJISの制定等に関する手続きについて)は、次の文書をご覧下さい。

ダウンロード文書
特許権等を含むJIS制定等に関する手続きについて(PDFファイル193KB)