意見受付公告(JIS)

意見受付公告(JIS)

意見受付公告(JIS)

この欄は、国内外の関係者に対して、JISを制定・改正・廃止する前に、意見提出の機会を設けるため及びJISのパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために公告するものです。(60日間)なお、規格名称の先頭に※印を記すJISは、WTO/TBT協定のただし書きに準じ意見の提出期間を短縮して公告するものです。掲載されているJIS案の内容のお問合せは、各認定機関あてご連絡ください。

現在意見受付中のJIS一覧

意見受付公告(JIS)

規格番号規格名称制定
改正
廃止
認定機関意見締切日
C1302絶縁抵抗計改正JSA2025/02/14
C2812機器取付け用レール改正JSA2025/02/14
C5916-3光ファイバ形分散補償器改正JSA2025/02/14
C6122-3-2光増幅器-測定方法-第3-2部:雑音指数パラメータ-電気スペクトラムアナライザ試験方法改正JSA2025/02/14
C6122-4-1光増幅器-測定方法-第4-1部:過渡パラメータ-二波長法を用いた利得パラメータ測定改正JSA2025/02/14
C6122-4-3光増幅器-測定方法-第4-3部:過渡パラメータ-パワー制御単一チャネル光増幅器のパワーパラメータ測定改正JSA2025/02/14
C61757-2-2光ファイバセンサ-第2-2部:温度測定-分布型センシング制定JSA2025/02/14
C61810-10電磁式エレメンタリ リレー 第10部:高容量リレーの追加機能及び安全性の要求事項制定JSA2025/02/14
K6265加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-フレクソメータによる温度上昇及び耐疲労性の求め方改正JSA2025/02/14
Q14001環境マネジメントシステム―要求事項及び利用の手引改正JSA2025/01/06
Q17043適合性評価-技能試験提供者の能力に関する一般要求事項改正JSA2025/01/06
Q20000-1情報技術-サービスマネジメント-第1部:サービスマネジメントシステム要求事項改正JSA2025/01/06
Q22301セキュリティ及びレジリエンス―事業継続マネジメントシステム―要求事項改正JSA2025/01/06

1.JISと対応する国際規格との対応の程度は、ISO/IEC Guide 21-1:2005(国際規格の地域又は国家規格への採用)に基づいて次のように標記する。

IDT:「一致」

a)地域又は国家規格が技術的内容、構成*1)及び文言*2)において一致している、又は b)地域又は国家規格が、技術的内容及び構成において一致しているが、最小限の編集上の変更(ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。

MOD:「修正」

技術的差異は、明確に識別されかつ説明されているなら、許容される。地域又は国家規格は、国際規格の構成を反映することとし、その構成の変更は、両規格の技術的内容と構成の比較が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。

NEQ:「同等でない」

地域又は国家規格は、技術的内容及び構成において国際規格と同等でない、そして、それらのどの変更も明確には識別されていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対応が見られない。

注*1)構成:本文3.10節〈規格の〉箇条、細(細々)分した箇条、段落、表、図、附属書の順番
注*2)文言の変更:本文3.9節国際規格を一つの公用言語で採用するに当たり、国際規格を採用する地域又は国家で用いられている共通言語を反映するため、一つの単語又は句を地域又は国家規格の同義語に置き換えること。例:ある国々では"elevators"の代わりに"lifts"を使用。
注*3)編集上の変更:本文3.7節〈国際規格から地域又は国家規格への編集上の変更〉規格の技術的内容を変更しない許容された変更。

備考:許容される編集上の変更のリストを4.2に示す。

本文4.2節

  1. 小数点を表すカンマを小数点に変更すること
  2. ミスプリントの訂正(例えば、誤字・脱字)、又はページ番号を変更すること
  3. 多言語版国際規格から、1か国版又は複数言語版を削除すること
  4. 国際規格に対して発行された技術に関する正誤票又は修正票を含めること
  5. 既存の地域又は国家規格の系列に一致した名称に変更すること
  6. "この国際規格"を"この地域又は国家規格"に置き換えること
  7. 地域又は国家の参考資料(例えば、国際規格の規定を変更したり、追加したり、 削除したりしない参考附属書)を追加すること。
  8. 参考資料の例としては、使用者への助言、教育用指針又は推奨書式・報告書
  9. 国際規格から、参考としての予備的資料を削除すること
  10. 9節に定義した文言を変更すること
  11. 異なった測定システムが使用されている国の場合、再計算した数量単位を参考に追加すること

2.JISのパテントポリシー(特許権を含むJISの制定等に関する手続きについて)は、次の文書をご覧下さい。

ダウンロード文書
特許権等を含むJIS制定等に関する手続きについて(PDFファイル193KB)