意見受付公告(JIS)

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意見受付公告(JIS)

この欄は、国内外の関係者に対して、JISを制定・改正・廃止する前に、意見提出の機会を設けるため及びJISのパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために公告するものです。(60日間)なお、規格名称の先頭に※印を記すJISは、WTO/TBT協定のただし書きに準じ意見の提出期間を短縮して公告するものです。掲載されているJIS案の内容のお問合せは、各認定機関あてご連絡ください。

現在意見受付中のJIS一覧

意見受付公告(JIS)

規格番号規格名称制定
改正
廃止
認定機関意見締切日
B4120刃先交換インサートの呼び記号の付け方改正JSA2024/11/11
C2139-2-1固体電気絶縁材料の誘電特性及び抵抗特性-第2-1部:比誘電率及び誘電正接の測定-低周波数領域(0.1 Hz~10 MHz)制定JSA2024/11/11
C2139-2-2固体電気絶縁材料の誘電特性及び抵抗特性-第2-2部:比誘電率及び誘電正接の測定-高周波数領域(1 MHz~300 MHz)制定JSA2024/11/11
C3002電気用銅線及びアルミニウム線試験方法改正JSA2024/11/11
C5952-12光伝送用能動部品-パッケージ及びインタフェース標準-第12部:同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール改正JSA2024/11/11
C5953-5光伝送用能動部品-性能標準-第5部:半導体レーザ駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵ATM-PON用光トランシーバ改正JSA2024/11/11
C5954-2光伝送用能動部品-試験及び測定方法-第2部:ATM-PON用光トランシーバ改正JSA2024/11/11
C5954-8光伝送用能動部品-試験及び測定方法-第8部:光伝送用発光素子及び受光素子制定JSA2024/11/11
C5955-4光伝送用能動部品-性能標準テンプレート-第4部:光伝送用半導体レーザ及び半導体レーザモジュール制定JSA2024/11/11
C5955-5光伝送用能動部品-性能標準テンプレート-第5部:光伝送用発光ダイオード制定JSA2024/11/11
C5955-6光伝送用能動部品-性能標準テンプレート-第6部:光伝送用フォトダイオード制定JSA2024/11/11
C5965-1光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準-第1部:1310nmゼロ分散形光ファイバ用光学互換標準の通則改正JSA2024/11/11
C5965-2-1光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-1部:1310nmゼロ分散形直角PC端面光ファイバの接続パラメータ改正JSA2024/11/11
C5965-2-2光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-2部:1310nmゼロ分散形斜めPC端面光ファイバの接続パラメータ改正JSA2024/11/11
C60300-1総合信頼性マネジメント-第1部:総合信頼性のマネジメント制定JSA2024/11/11
C60793-1-50光ファイバ-測定方法及び試験手順-高温高湿(定常)試験方法制定JSA2024/11/11
C60793-1-51光ファイバ-測定方法及び試験手順-高温(定常)試験方法制定JSA2024/11/11
C60793-1-52光ファイバ-測定方法及び試験手順-温度変化試験方法制定JSA2024/11/11
C61300-3-45光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-45部:検査及び測定-多心光ファイバコネクタのランダム接続時の挿入損失改正JSA2024/11/11
C6824マルチモード光ファイバ帯域試験方法改正JSA2024/11/11
C6834プラスチッククラッドマルチモード光ファイバ 改正JSA2024/11/11
C6835石英系シングルモード光ファイバ素線改正JSA2024/11/11
C8364バスダクト改正JSA2024/11/11
X0164-1IT アセットマネジメント-第 1 部:IT アセットマネジメントシステム-要求事項改正JSA2024/11/11
X30301情報及びドキュメンテーション-記録のマネジメントシステム-要求事項改正JSA2024/11/11
X30302情報及びドキュメンテーション-記録のマネジメントシステム-実施の指針制定JSA2024/11/11
X6910情報技術-事務機器-複写機及び複合機-仕様書に記載すべき情報及び関連試験方法改正JSA2024/11/11

1.JISと対応する国際規格との対応の程度は、ISO/IEC Guide 21-1:2005(国際規格の地域又は国家規格への採用)に基づいて次のように標記する。

IDT:「一致」

a)地域又は国家規格が技術的内容、構成*1)及び文言*2)において一致している、又は b)地域又は国家規格が、技術的内容及び構成において一致しているが、最小限の編集上の変更(ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。

MOD:「修正」

技術的差異は、明確に識別されかつ説明されているなら、許容される。地域又は国家規格は、国際規格の構成を反映することとし、その構成の変更は、両規格の技術的内容と構成の比較が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。

NEQ:「同等でない」

地域又は国家規格は、技術的内容及び構成において国際規格と同等でない、そして、それらのどの変更も明確には識別されていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対応が見られない。

注*1)構成:本文3.10節〈規格の〉箇条、細(細々)分した箇条、段落、表、図、附属書の順番
注*2)文言の変更:本文3.9節国際規格を一つの公用言語で採用するに当たり、国際規格を採用する地域又は国家で用いられている共通言語を反映するため、一つの単語又は句を地域又は国家規格の同義語に置き換えること。例:ある国々では"elevators"の代わりに"lifts"を使用。
注*3)編集上の変更:本文3.7節〈国際規格から地域又は国家規格への編集上の変更〉規格の技術的内容を変更しない許容された変更。

備考:許容される編集上の変更のリストを4.2に示す。

本文4.2節

  1. 小数点を表すカンマを小数点に変更すること
  2. ミスプリントの訂正(例えば、誤字・脱字)、又はページ番号を変更すること
  3. 多言語版国際規格から、1か国版又は複数言語版を削除すること
  4. 国際規格に対して発行された技術に関する正誤票又は修正票を含めること
  5. 既存の地域又は国家規格の系列に一致した名称に変更すること
  6. "この国際規格"を"この地域又は国家規格"に置き換えること
  7. 地域又は国家の参考資料(例えば、国際規格の規定を変更したり、追加したり、 削除したりしない参考附属書)を追加すること。
  8. 参考資料の例としては、使用者への助言、教育用指針又は推奨書式・報告書
  9. 国際規格から、参考としての予備的資料を削除すること
  10. 9節に定義した文言を変更すること
  11. 異なった測定システムが使用されている国の場合、再計算した数量単位を参考に追加すること

2.JISのパテントポリシー(特許権を含むJISの制定等に関する手続きについて)は、次の文書をご覧下さい。

ダウンロード文書
特許権等を含むJIS制定等に関する手続きについて(PDFファイル193KB)