JIS作成予定(一覧表)

JIS作成予定(一覧表)

JIS作成予定(一覧表)

このページは、認定機関が制定、改正、確認又は廃止の作業を開始したJIS作成予定一覧表(以下、一覧表という。)を、公表するものです。一覧表に示す各JISの制定、改正、確認又は廃止案について、下記のとおり意見陳述などを受け付けしています。

【一覧表】

1. JISの制定及び改正の作業段階は、下表のように1~5とし、それぞれの作業状況を表しています。

JIS制定及び改正の作業段階における作業状況一覧

作業段階 作業状況
作業段階1 JISの制定及び改正の作業の開始を認定機関が決定している。
作業段階2 JISの制定及び改正の産業標準作成委員会での作成及び審議を開始している。
作業段階3 JIS案に対する意見受付を実施している。
作業段階4 JIS案に対する意見受付を終了している。
作業段階5 主務大臣によってJISの制定・改正を公示している。

2.一覧表では、認定機関を次のとおり英語略称で表しています。各JIS案に関するお問合せは、それぞれの認定機関までご連絡ください

JSA: 一般財団法人日本規格協会
E-mail sdcac@jsa.or.jp

3. 産業標準作成委員会への参加の機会の確保

一覧表に示す各JISの制定、改正、確認又は廃止案については、それぞれの認定機関の産業標準作成委員会において、作成及び審議が行われます。各JIS案について意見陳述を希望する場合は、次の要領によって、それぞれの認定機関まで申し出てください。

各認定機関の産業標準作成委員会の開催予定はこちらをご覧ください。

産業標準作成委員会での意見陳述の要領

① 意見陳述を行える方
JIS案に実質的に利害関係を有する者であれば、国籍は問いません。[ここで、実質的な利害関係を有する者とは、当該JIS案の商品等の生産者(電磁的記録の場合は、電磁的記録作成事業者。役務の場合は、役務提供事業者。)、使用消費者及び販売者等に加え、当該JIS案に関連する特許権等の権利を有する者などがこれを該当するものと考えられます。また、当該JIS案に基づき認証を想定していれば、想定される被認証者や認定・認証機関も含まれます。 ]
② 意見陳述のための必要な手続

当該JIS案の作成及び審議を行う産業標準作成委員会で意見陳述を行うためには、次の1)~3)を書面(日本語)にし、産業標準作成委員会の開催の原則1週間前までに上記2.のそれぞれの認定機関に提出してください。

1) 意見陳述を希望するJIS案の名称
2) 当該JIS案と意見陳述者との実質的利害関係を説明する書面
3) 陳述する意見の概要

③ 意見陳述の方法
意見陳述は、原則として書面で行うこととします。
④ その他
意見陳述を行うために要する費用は、全て本人負担とします。
なお、意見陳述の結果、必要に応じて、実質的な利害関係を有する者へ異議申立ての受付を案内することがあります。その要領は、上記①~④に準じます。異議申立ての結果は、ホームページ等に公開します。

4.意見受付

作業段階3におけるJISの制定案、改正案及び廃止案の意見受付は、こちらで実施しています。