2019年7月1日に施行された産業標準化法(JIS法)に基づき、主務大臣から認定された原案作成団体などを認定産業標準作成機関(認定機関)といいます。認定機関は、公正性・中立性・透明性を確保し、かつ、JIS案に係る実質的な利害関係を有する者(利害関係者)の意向を反映するJIS案作成体制を整備しています。これによって、具体的には、主務大臣が、認定機関から申出するJIS案を制定等するに当たって、日本産業標準調査会の審議が省略されます(図1参照)。そのため、従来に比べて、迅速なJIS化が可能となっています。民間主導のJISの迅速化が図られることから、認定機関の役割は政策的に大きく期待されています。
図1 JIS作成プロセス
認定機関は、利害関係者の意向を反映できるよう、また、JIS案作成の委員会(委員会)の透明性のために、JIS案作成に関して情報公開を行っています(図2参照)。それぞれの情報は、各ページからご覧ください。
図2 JIS案作成に関する情報公開
①JIS作成予定の公表: JIS案の作成開始~公示の状況をお知らせします。この公表を通じて、②、③及び④の情報も提供します。
②委員会への参加の機会の提供: 委員会の開催予定をご案内するとともに、利害関係者に対して委員会への参加の機会(意見陳述を含む。)を提供します。なお、対面審議による委員会は傍聴参加が可能です。
③JIS案への意見受付: JISの制定案、改正案又は廃止の意見受付を実施します。
④異議申立ての受付: 必要に応じて、利害関係者からの異議申立ての受付を案内します。
⑤過去の委員会資料の公表: 委員会の資料を公表します。
認定機関の作成しようとするJIS案の一覧表は、次のとおりです。
一般財団法人日本規格協会(JSA)
お問合せ先
標準化企画・管理ユニット 規格管理・情報化推進チーム
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