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感染症に対する医薬品に係る製造業及び高度管理医療機器に係る製造業を対内直接投資等のコア業種に追加します

感染症に対する医薬品に係る製造業及び高度管理医療機器に係る製造業を対内直接投資等のコア業種に追加します

2020/06/19

<経済産業省の記事から抜粋>

感染症に対する医薬品に係る製造業及び高度管理医療機器に係る製造業を対内直接投資等のコア業種に追加する告示が、本日官報に掲載されました。

1.改正の概要
今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延を踏まえ、国民の命・健康に関わる重要な医療産業の国内製造基盤を維持し、我が国の安全保障、人の生命又は健康に重大な影響が及ぶ事態を適切に防止する観点から、

感染症に対する医薬品に係る製造業(医薬品中間物を含む)
高度管理医療機器に係る製造業(附属品・部分品を含む)
を外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)における事前届出が必要となる指定業種のうちコア業種に追加するなどの所要の措置を講じることとし、本日、関連する改正告示※を官報に掲載しました。

関連資料(PDF)の閲覧等、本記事の詳細は経済産業省のページをご覧ください。

<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200615001/20200615001.html