
【注目JIS】木質構造用ねじに関するJISの改正-JIS A 5559、JIS A 1503追補発行
2025/02/25
一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年2月20日にJIS A 5559:2025 木質構造用ねじ、及び、JIS A1503:2025 木質構造用ねじの試験方法の追補を発行いたしました。
◇JIS A 5559:2023/AMENDMENT 1:2025
木質構造用ねじ(追補1)
Screw for timber structure (Amendment 1)
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◇JIS A 1503:2022/AMENDMENT 1:2025
木質構造用ねじの試験方法(追補1)
Test methods for screw for timber structure (Amendment 1)
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発行時期 :2025年2月20日
原案作成団体:一般社団法人日本木質構造用ねじ工業会
■なぜJIS A 5559及びA 1503は改正されたのか?
◇JIS A 5559及びA 1503の改正理由
JIS A 5559は、主として木造建築物の主要構造部において、木材又は木質材料相互を接合するために使用する木質構造用ねじについて(性質、形状、寸法など)、JIS A 1503は、木質構造用ねじの試験方法(単調曲げ試験、繰返し曲げ試験、引張強さ試験及びねじり強さ試験)について規定したものです。
近年、木材と建築用ボード類との接合においても、木質構造用ねじが使用されるようになってきていることから、それぞれの規格の適用範囲の規定を実態に即した内容に改めること、また、JIS A 5559について、ねじの許容差についても実態に即した規定とするための改正が必要でした。
■JIS A 5559及びJIS A 1503に期待されること
これらの改正によって、木質構造用ねじの用途が拡大され、普及が促進されるとともに、取引の単純公正化及び消費の合理化に資することが期待できます。主な改正点は次のとおりです。
◇JIS A 5559の改正点
・適用範囲において、「木材又は木質材料相互を接合するため」だけとしていたが、市場の実態を踏まえ、木材と建築用ボード類を接合する木質構造用ねじも適用対象となるように改めました。
・用語及び定義において、適用範囲の改正に伴い、“建築用ボード類”の用語及び定義を追加しました。
・形状・寸法において、木質構造用ねじの許容差について、市場の実態を踏まえ、表示寸法値の区分けを設け、それぞれの表示値に対する許容差を規定しました。
◇JIS A 1503の改正点
・適用範囲において、「木材又は木質材料相互を接合するため」だけとしていたが、市場の実態を踏まえ、木材と建築用ボード類を接合する木質構造用ねじも適用対象となるように改めました。
・用語及び定義において、JIS A5559と重複する用語については、JIS A 5559を引用し、この規格の定義は削除しました。
[日本規格協会]
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