
汚れた廃プラスチック、バーゼル条約で規制対象に
2019/05/23
<JETROの記事から抜粋>
ジュネーブで開かれたバーゼル条約締約国会議は5月10日、リサイクルに適さない汚れたプラスチックごみを同条約の規制対象とする改正案を採択した。プラスチックによる海洋汚染の深刻化を受け、汚れたプラスチックごみの輸出を法的に制限する。
バーゼル条約は有害廃棄物の定義や輸出入を規定する国際条約で、約180の国・地域が批准している。今回の改正はノルウェーが初めに提案、日本を含む各国が賛同したことで実現した。改正された条約は2021年1月1日から施行予定で、汚れたプラスチックごみを輸出する際に相手国の同意が必要となる。
日本の廃プラスチック(HS3915)の2018年の輸出量は約100万トンで、米国、ドイツに次ぐ規模となっている。環境省は、バーゼル条約改正の共同提案国となることを発表した2月26日の記者会見で、改正によって汚れたプラスチックごみの輸出が難しくなることに対し、国内の処理体制を整える必要があると述べている。
本記事の続きは、JETROのページをご覧ください。
なお、海洋プラスチックに関する標準化動向については『標準化と品質管理』2019年3月号に掲載しています。
<出典:日本貿易振興機構のウェブサイトを加工して作成>