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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する産業保安規制の制度改正を行いました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関する産業保安規制の制度改正を行いました

2020/04/15

<経済産業省の記事から抜粋>

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関し、産業保安規制の一部(定期保安検査等)について安全確保を前提としつつ柔軟な対応ができるよう、各関係法令において検査・点検期限の延長等を可能とする制度改正を行いました。

1.概要
経済産業省は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延を防ぐとともに、事業者が十分な感染拡大防止策を講ずるための環境整備を行うため、産業保安規制の一部(定期保安検査等)について安全確保を前提としつつ柔軟な対応ができるよう、各関係法令において2.に示す検査・点検期限の延長等を可能とする制度改正を行いました。

2.制度改正の内容
(1)高圧ガス保安法関係
石油化学コンビナート等の大容量の高圧ガス製造設備について、施設によって定められた期間以内に行わなければならない保安検査の期間延長(4月10日から9月30日までに期間が終了する者について4ヶ月間) 等 
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(2)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
LPガス販売事業者等が、一般家庭用LPガス容器等の供給設備について、設備ごとに行う点検期間の延長(4月10日から9月30日までに期間が終了する者について4ヶ月間) 等
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(3)ガス事業法関係
都市ガス事業者が、道路に埋設されている導管及び内管についてガス管等の種類によって定められた期間以内に行わなければならない漏えい検査期間について、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を受けることで延長等を可能とする規定の整備 等
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(4)電気事業法関係
発電設備等の電気設備の設置者が、自ら実施する検査の実施体制について国又は登録機関が行う安全管理審査を受けなければならない時期の延長(4月10日から9月30日までに時期が満了する組織について4ヶ月間) 等
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(5)鉱山保安法関係
鉱山採掘業者などの鉱業権者が、毎年8月末までに産業保安監督部長等に提出しなければならない保安図の複本の提出期間の延長
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(6)火薬類取締法関係
経済産業省及び都道府県が実施する保安責任者試験の実施の中止を可能とする規定の整備
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制度改正の内容等、本記事の詳細は経済産業省のページをご覧ください。

<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200410005/20200410005.html