
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の追加指定)
2020/04/14
<経済産業省の記事から抜粋>
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
本件概要
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により影響が生じている151業種を追加指定します。
※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です
(別紙1 参照)。
【追加指定業種】 151業種
コンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業、労働者派遣業など151業種。
詳細は別紙2 をご覧ください。
※現在の指定業種は別紙3 (セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年4月1日~令和2年6月30日)をご覧ください。
4月10日に官報にて業種の追加指定を告示する予定ですが、本日から先行して各信用保証協会においてセーフティネット保証5号の事前相談を開始します。各信用保証協会の連絡先につきましては、こちら をご覧ください。
なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります(お近くの市区町村にお問い合わせください)。
本記事の詳細は経済産業省のページをご覧ください。
<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003.html