
コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応について
2019/12/24
<経済産業省の記事から抜粋>
本日(12/20)閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、令和2年3月31日をもって廃止することとされました。(ただし、令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおり税制の適用が認められます。)
これを前提に、本税制を活用する条件となる生産性向上特別措置法第22条に基づく認定(以下、「認定」といいます。)を適時に完了させる観点等から、下記の通り、所定の期間(以下、「経過的対応期間」といいます。)に所要の手続がなされた案件を優先的に審査することとします。
1.経過的対応期間
令和2年1月6日(月曜日)~令和2年2月14日(金曜日)
2.所要の手続及び留意事項
経過的対応期間内に一定の要件を満たした状態で申請・相談窓口で手続を行うことが必要となります。
関連資料の閲覧等、本記事の詳細は、経済産業省のページをご覧ください。
<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191220008/20191220008.html