「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
2019/11/07
<経済産業省の記事から抜粋>
11月1日、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条本文において定める施行期日は令和2年4月1日となります。
1.背景
第198回通常国会において、損害賠償額算定方法の見直し、意匠法の保護対象の拡充、関連意匠制度の拡充等を図る「特許法等の一部を改正する法律」が成立しました。
同法において政令に委任された施行期日を定めるため、本日、政令が閣議決定されました。
政令の概要や関連資料(PDF)の閲覧等、本記事の詳細は、経済産業省のページをご覧ください。
<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>
https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191101003/20191101003.html