
登録情報処理機関について
2019/10/03
<特許庁の記事から抜粋>
1.はじめに
特許庁では、電子情報処理組織を利用して手続きを行うことができる手続を書面等により行われた場合には、書面等による手続きに係る情報を電子化し、電子ファイルへの記録等を行うデータエントリ業務を登録情報処理機関に外注しております。
また、平成16年通常国会で「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」(以下、特例法という)を改正し、平成16年10月から、指定の基準から公益法人要件を削除するとともに、特例法等に明示された一定の基準に適合していれば、登録情報処理機関として登録を受けられる登録制度に移行しました。
新規の登録情報処理機関への申請は、随時受け付けております。
登録情報処理機関の申請にあたっては、情報処理業務の概要を御確認頂くとともに、書面情報の電子化に係る規準を定めた書類(電子化規準書)を開示いたしますので、御覧になりたい場合は、以下の問い合わせ先に御連絡願います。
資料(PDF)の閲覧等、本記事の詳細は、特許庁のページをご覧ください。
<出典:特許庁のウェブサイトを加工して作成>