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山形県沖を震源とする地震に係る中小企業者対策を講じます

山形県沖を震源とする地震に係る中小企業者対策を講じます

2019/07/18

<経済産業省の記事から抜粋>



経済産業省は、令和元年6月18日に発生した山形県沖を震源とする地震に係る災害により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、山形県沖を震源とする地震に係る災害により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。


本日7月16日、山形県から、山形県沖を震源とする地震による災害によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号の指定の要請がありました。


※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。


これを踏まえ、経済産業省は、山形県沖を震源とする地震による災害の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。


本記事の詳細は、経済産業省のページをご覧ください。



<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>