
「工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令」等の政令が閣議決定
2019/06/28
<経済産業省の記事から抜粋>
第196回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、「工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」が閣議決定されました。
1.背景
不正競争防止法等の一部を改正する法律第2条において、工業標準化法(JIS法)は、①標準化の対象にデータ(電磁的記録)、サービス(役務)などを追加し、「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を産業標準化法(新JIS法)に改正する、②JIS制定の手続きにおいて、専門知識等を有する民間機関を認定し、その機関が作成したJIS案について、審議会の審議を経ずに制定するスキームを追加する、などの改正が行われました。
新JIS法において政令に委任された登録申請手数料等を定めるとともに、「日本工業規格」、「工業標準化法」等の用語を引用している政令について、所要の整理を行うため、本日、関連する政令が閣議決定されました。
概要及び政令資料(PDF)の閲覧等、本記事の詳細は、経済産業省のページをご覧ください。
<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>