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公的データ提供要請制度を活用できるデータ共有事業初認定

公的データ提供要請制度を活用できるデータ共有事業初認定

2019/06/27

<経済産業省の記事から抜粋>



総務省、経済産業省及び国土交通省は、株式会社シップデータセンター(ShipDC)のデータ共有事業について、「公的データ提供要請制度」の活用に必要な認定を初めて行いました。


1.公的データ提供要請制度について
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)において、産業競争力強化や社会的課題の解決に向けたデータ利活用を促進するため、オープンデータ政策の一環として、公的データ提供要請制度が創設されました。本制度は、革新的データ産業活用の計画について認定を受けた事業者であってデータの安全管理基準への適合についても認定を受けた者は、協調領域のデータを共有する事業を行うにあたって、国等が保有するデータの提供を要請できる制度です。今回、主務大臣である総務省、経済産業省、国土交通省は、令和元年6月19日に、データの安全管理基準への適合に関する初めての認定を、ShipDCに対して行いました。


2.ShipDCの革新的データ産業活用の計画の概要と今般の認定の関係
ShipDCの策定した革新的データ産業活用計画は、海事産業がデータ利活用に注力し、新たな規制への対応やイノベーションの創出につなげられるよう、船舶IoTデータの流通・共有ルールを整備し、データ流通、共有、活用の拡大を目指すものです。具体的には、海事産業に属する多数の事業者が参画するIoS-OP(Internet of Ships Open Platform)コンソーシアム(ShipDCの会員組織)を通じて、海事産業のデータ流通のための権利関係を整備し、データ活用のモチベーションを高め、海事産業の業務改善、新規ビジネスの創出を図るものです。
 今般の安全管理基準への適合の認定により、ShipDCの事業に関係する国等が保有する各種海事関係データの提供について申請がなされることが想定されますが、国等の保有するデータとShipDCが集積する民間データを合わせて活用することで、海事分野のビッグデータ活用が促進され、デジタル時代における新たな海事クラスター※1の形成と産業全体の活性化につながることが期待されます。
※1 事業者同士が連携・協力を行うことにより、国際競争力強化や社会的課題の解決に繋がると考えられる事業領域をいう。


本記事の詳細は、経済産業省のページをご覧ください。


<出典:経済産業省のウェブサイトを加工して作成>