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JIS Q 1011 適合性評価-日本産業規格への適合性の認証-分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)

2024/05/09

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2024年3月21日にJIS Q 1011:2024 適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)を発行いたしました。

JIS Q 1011:2024

適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)
Conformity assessment -- Conformity assessment for Japanese Industrial Standards --
Guidance on a third-party certification system for Ready-mixed concrete products

発行時期  :2024年3月21日
原案作成団体:一般財団法人日本規格協会


■なぜJIS Q 1011は改正されたのか?

この規格は、JIS A 5308のJISマーク表示認証を行う際の固有品質管理体制の審査基準等について規定しています。 産業標準化法関連告示に引用されていますが、改正が予定されているJIS A 5308の規定内容の変更点及び最近の実態等を踏まえ、 改正する必要がありました。

■JIS Q 1011に期待されること

この改正によって、JISマーク表示製品の品質及び信頼性の向上、生産の合理化、 取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化に貢献することが期待できます。主な規定項目又は改正点は次のとおりです。

・JIS A 5308に合わせ、表2(サンプルの抜取り)の強度における抜取りの時期及び場所を修正する
・納入書に付すJISマークの表示を電磁的記録に保存した場合の対応を追加する
・表A.1の2(品質)のうち、強度について、下記の理由から製品検査方法の規定を追加する

a. JIS A 5308の11.2(強度)に規定する3回の試験を、呼び強度ごとに行うことを明記し、
  高強度コンクリートを含め、製品試験に用いる試料の採取は150㎥ごとに行うこととした。
  しかし、少ない種類の呼び強度の場合でも、その都度ロットサイズを変更することで年に
  1回は品質の判定を行うことを推奨する
b. 原材料を変更及び/又は追加した場合の強度試験による品質確認について、管理方法を例示する

・原材料の管理については以下のとおり規定、改正する。

a. 骨材の受入検査方法について、JISマーク品については、入荷の都度、種類、
  外観及びJISマークの確認をすることで受入検査の省略を可能とする
b. 混和材料について、JIS A 6209及びJIS A 6211を追加する
c. JISマーク品以外の骨材の受入検査の確認項目のうち、アルカリシリカ反応性に
  ついて、特に高強度コンクリートにおいては、工場内で採取した骨材について
  3年に1回以上の第三者試験期間による試験の実施を規定する

・製品工程の管理は以下のとおり規定、改正する。

a. 練混ぜにおいて、購入者からの指定に基づき、ポルトランドセメント及び高炉
  セメントB種を混合して、高炉セメントA種とする使用方法について、練混ぜの
  禁止規定から除外し、この場合の累加計量の合否判定方法等の追加を行う
b. 表面水率について、ほとんどの工場ではオペレーターの裁量として±0.5%の
  範囲で表面水率の設定値を微調整することができるように規定しているが、
  この裏付けが曖昧なことから今回明確にする
c. 工程として、”5(積込み)を追加”し、戻りコンクリートの再入荷を禁止する



[日本規格協会]