NEWS TOPICS

会員向け情報はこちら

JIS見直し

JIS見直し

 制定等されたJIS(認定産業標準作成機関が制定等を申し出たJISを除く)は、通常、原案作成団体等によって維持管理され、取り巻く周辺技術、市場動向、国際動向などを踏まえながら適宜見直され、改正の必要性があれば、いつでも改正に着手できます。作成したJIS改正案は、産業標準化法第12条によって主務大臣に申出できます。改正案作成からJIS公示までの流れは、経済産業省が発出のJIS等原案作成マニュアルをご参照ください。

 産業標準化法第17条では、主務大臣は、当該JISの直近の公示から少なくとも5年が経過するまでに、なお適正であるかを日本産業標準調査会(JISC)の審議に付さなければならないことになっています。適正であるかの判断に際し、当該JISの活用状況等を把握するための調査として、現在、一般財団法人日本規格協会(JSA)が経済産業省からの委託を受けて実施しており、この調査を「JIS見直し調査」と呼んでいます。原案作成団体等の皆様には毎年度、調査にご協力を頂いております。調査が開始することになりましたら、見直し対象のJISを維持管理される原案作成団体等にeメールで調査依頼するとともに、本ページでも周知します。

JIS見直し調査

 令和6年度「JISの見直し調査」のご案内です。
 一般財団法人日本規格協会(JSA)は、経済産業省からの委託を受け、「JISの見直し調査」を実施します。例年同様、関係する標準化団体の皆様のご協力をお願いいたします。

令和7年度に見直し期限が到来するJISについて

 産業標準化法では、JISを制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも5年を経過するまでに見直され、日本産業標準調査会(JISC)の審議に付さなければならないとされています(認定産業標準作成機関が制定等を申し出たJISを除く)。

 今般、令和7年度に見直しの期限が到来するJISについて、そのJISに引用されている規格を含めて、技術的、社会的環境、あるいは対応国際規格の状況等から検討を行っていただき、改正、廃止又は確認のいずれの対応とするのが適切か、次の要領にて報告をお願いいたします。
 *認定産業標準作成機関に関しては、この調査とは別に行います。

 なお、調査の結果については、経済産業省に提出しますが、経済産業省より調査票に記載された内容について照会、ヒアリング等が行われることがあります。

実施要領

1.調査スケジュール

(1)令和6年5月31日まで:見直し対象JISの確定
 原案作成団体宛にJSAから電子メールにて送付する調査対象JIS一覧(2.の添付ファイル)に誤りがないかを確認いただきます。特に“原案作成団体”欄の記載内容について注意をお願いします。
 注)調査対象となるJISが存在するにも関わらず、JSAから依頼がない場合は、末尾の問い合わせ先まで御連絡いただけますと幸いです。

(2)令和6年9月30日まで:見直し調査の実施及び報告
 各団体において、JSAから送付する見直し調査票に記載される内容について、調査・検討いただき、調査結果を提出してください。

2.調査対象

 令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に、制定、改正又は確認の公示がされたJISのうち、主務大臣が経済産業大臣のJIS。(下記、添付ファイル)
 JIS見直し調査 事前確認.xls(令和6年5月時点)

JIS見直し調査後

 ご提出頂いたJIS見直し調査回答は、JSAから経済産業省に報告し、それを踏まえ、主務大臣は、日本産業標準調査会(JISC)の審議に付し、公示します。

 暫定的な確認公示を要望したJISに関しては、JIS見直しからJIS改正に至るまでの概要を参照のうえ、調査回答後においても改正の必要性をご検討ください。改正の必要性があるとされたJISは、通常、当該JISを維持管理される団体が原案作成団体となってJIS改正案作成に着手して頂くことになりますので、改正案作成からJIS公示までの流れは、経済産業省が発出のJIS等原案作成マニュアルをご参照ください。
JIS原案作成公募制度

問い合わせ先

一般財団法人日本規格協会
規格品質管理ユニット規格審査チーム 担当:村井、永代
〒108-0073 東京都港区三田3丁目11−28 三田 Avanti
E-mail: jisminaoshi@jsa.or.jp

LOADING...