NEWS TOPICS

会員向け情報はこちら

化学物質管理者専門的講習

セミナーコース詳細

化学物質管理者専門的講習
化学物質管理者専門的講習(2日間)

■令和6年4月より、事業所によって化学物質管理者選任の必要があります
■リスクアセスメント対象物の製造事業場事業者及び、取り扱い事業場向けの講習!
■城内博先生による監修
■リスクアセスメントの実践的演習!

職場で労働者の健康を確保し、安全に働くことができるように、多くの危険・有害要因に対して労働安全衛生法で様々な規制が定められています。
これらのうち、化学物質に関する管理(規制)に関して、令和4年5月に公布された労働安全衛生法関係政省令の改正により、事業所によっては、これまでの特別規制を主とした化学物質管理、すなわち「法令準拠型」から「自律的な管理」への大転換が求められることになりました。
また、この化学物質管理(規制)の抜本的見直しにより、事業所によっては、令和6年4月から化学物質管理者選任の義務が必要となっています。

弊会では、化学物質に起因する労働災害※1の未然防止のため、元国連GHS委員会日本代表である城内博先生の監修・協力を得て、化学物質管理者専門的講習を実施いたします。

なお、本講習会は、労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のイ)に基づき、厚生労働大臣が定める、化学物質の管理に関する講習です。リスクアセスメント対象物を製造する事業場事業者が選任しなければならない化学物質管理者を対象としており、厚生労働省が発行したテキストが講習内容のベースとなっています。
今回、本講習会が、各社における労働安全衛生の向上・寄与につながれば幸いです。

※1化学物質に起因する休業4日以上の労働災害は、近年では毎年約500件弱発生しています。



保護具着用管理責任者の養成のための講習会も開催中!

保護具着用管理責任者講習(1日)


本講習会は保護具着用管理責任者の選任が必要なすべての事業者を対象としており、保護具着用管理責任者の養成のための講習会です。

化学物質管理者を選任した事業者は、化学物質のリスクアセスメント結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる時は、保護具着用管理責任者の選任が義務付けられています。




講師

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター長 城内 博 氏をはじめとする専門家


受講者の皆様へ


「化学物質の自律的な管理」に向けた改正政省令において、リスクアセスメント対象物を製造あるいは扱う事業場では、事業場規模に拘わらず化学物質管理者の選任が義務付けられました(2024年4月1日施行)。
この化学物質管理者には化学物質管理者講習等を受講している者が望ましいとされています。

この度、日本規格協会が企画した化学物質管理者講習用の教材作成及び講習実施に協力する機会を得ました。
教材には、受講者が「自律的な管理」を深く理解できるように、また講習の講師の資料としても役立つように、付録として関連事項を収載しました。
本教材及び講習が化学物質管理者講習の一つのモデルとなるようにカリキュラムも工夫して作成したつもりです。
化学物質管理者を目指す方が一人でも多く本講習も含め化学物質管理者講習を受講してくださることを期待します。


独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター長

城内 博


よくあるご質問

  • 化学物質管理の必要性とは?

    化学物質管理とは、「人や環境に悪影響が起きないように化学物質を扱うための取組み」のことです。
    日本では化学物質による休業4日以上の労働災害のうち、特別規則等による規制の対象外物質を原因とするものは約8割を占めています。

    化学物質は年々増加の一途をたどり、現在登録されている化学物質の数は2億種類に上ります。
    また、産業現場で使用する化学物質の用途も多様化していますが、個別の物質を細かく法律で規制することには限度があります。

    このような現状から、労働者の健康を確保、維持するためには、労働者への取扱い物質の危険性・有害性の周知及びリスクアセスメントに基づいた自律的な対策が必要となります。
    このような自律的な対策を実施するために、職場の化学物質の危険性や有害性に関する正しい情報を得て、理解して、適切な取り扱いをすることの重要性が高まっています。
  • 化学物質管理に関する法律は?

    日本における化学物質管理に関する法令は、特別規則(有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害予防規則、石綿障害予防規則)のほか、現在では地球環境問題も含めた国際的な化学物質管理の動きに対応した法令も制定されています。
  • 化学物質管理者とは?

    化学物質管理者とは、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものとして位置づけられています。

    「化学物質の管理に係る技術的事項を管理する」とは、事業場においては、事業者が化学物質の危険有害性を把握し、適切に取り扱うことが求められますが、その際におけるラベル・SDS等の作成やリスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施などが適切に行われるようにすることです。

    リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場では、2024年4月1日から、化学物質管理者の選任が義務化されました。
  • 化学物質管理者の仕事内容は?

    化学物質管理者は、職場における化学物質管理に必要な様々な業務を担当します。
    具体的には、以下の職務が該当します。

    • ラベル・SDS等の確認
    • 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
    • リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
    • 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
    • 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
    • ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
    • リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

    なお、化学物質管理者に求められる業務は、リスクアセスメント対象物に対する対策を適切に進める上で不可欠な職務を「管理」することであり、作成等の業務を自らが直接行わなければならないという趣旨ではありません。
  • 化学物質管理者の選任要件は?

    化学物質管理者は、「化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者」が選任の要件となっています。

    また、化学物質管理者の選任義務が生じるリスクアセスメント対象物を製造する事業場では、厚生労働大臣告示により示された専門的講習の修了者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者から選任する必要が義務付けられます。
  • 化学物質管理者の講習時間は?

    化学物質管理者の選任要件は、「化学物質の管理に係る業務を担当するために必要な能力を有するもの」であり、事業者の裁量によりますが、リスクアセスメント対象物を製造する事業所においては、化学物質管理者に選任されるものは厚生労働大臣が示す内容にしたがった専門的講習を受けていなければなりません。
    科目 範囲 時 間
    【講義】化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 化学物質の危険性及び有害性 化学物質による健康障害の病理及び症状 化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 2時間30分
    【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 3時間
    【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他の必要な記録等 化学物質のばく露の濃度の基準 化学物質の濃度の測定方法 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 2時間
    【講義】化学物質を原因とする災害の発生時の対応 災害発生時の措置 30分
    【講義】関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 1時間
    【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく労働者の危険又は健康障害を防止するための措置並びに当該調査の結果及び措置の記録 保護具の選択及び使用 3時間
  • 保護具着用管理責任者とは?

    保護具着用管理責任者は、個人用保護具のことをよく理解し、事業場で保護具を使用した管理を適切に推進する役割を担います。

    化学物質管理者を選任した事業者は、化学物質のリスクアセスメント結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる時は、保護具着用管理責任者選任の義務が必要となりました。
    日本規格協会では保護具着用管理責任者養成のための講習会を開催しています。保護具着用管理責任者講習の詳細はこちら

プログラム

※ 本プログラムは、「令和4年厚⽣労働省告⽰第276号と基発0907第1号 」に示された大臣告示の内容を包含しています。
  大臣告示とプログラムの対比はこちらからご確認ください。
※ 上記大臣告示基準を満たす範囲でプログラムの入れ替えがある可能性があります。
※ 当協会コースでは、第1種衛生管理者や作業主任者の資格を有する方についての科目免除はありません。
※ 下記以外の日程は順次公開いたします。日本規格協会メールマガジンの【ご興味のある分野】で
  【化学物質管理(GHS、SDS、REACH規制 など)】をご登録いただいている方には、日程公開時にメールマガジンにてお知らせいたします。
  日本規格協会メールマガジンはこちらからご登録いただけます。



第1日目 第2日目
時 間 講義内容 時 間 講義内容
9:25~16:45 1. 化学物質管理者
2. 化学物質管理に関する法令
3. 化学物質による労働災害事例
4. 化学物質の危険性・有害性
5. ばく露の指標、ばく露モニタリング
6. 化学物質のリスクアセスメント(リスクの見積り・評価)
7. 化学物質のリスクアセスメント(リスク低減対策)
8. 職場の見回り、教育、緊急時対策
9:25~16:45 6. 化学物質のリスクアセスメント(リスクの見積り・評価)
7. 化学物質のリスクアセスメント(リスク低減対策)
9. 健康診断
10. 受講者の作業条件を考慮したリスクアセスメント実習
11. 理解度チェック
対 象 化学物質管理者、その候補者

 

講習会ご参加にあたっての注意事項

【修了カードについて】
 本講習会では、開講日の2か月後に修了カードを発行させていただきます。
 修了カードの発行に際し、開講日までに受講者情報の登録にご協力をお願い致します。
 ※受講者情報の登録フォームは、教材(事前発送)に同封している、「受講のご案内」をご確認ください。
 ※開講日までにご登録をいただけない場合、修了カードの発行に遅れが生じる可能性がありますので、
  必ず開講日までのご登録にご協力をお願い致します。

講習会では、こちらの書籍をテキストとして配布します。

改訂 化学物質管理者専門的講習テキスト
総合版 リスクアセスメント対象物製造事業場・取扱い事業場向け


城内 博 編著
山本 健也・奈良 志ほり・中原 浩彦・角田 博代・田中 通洋・島田 行恭・小野 真理子・伊藤 昭好 著
B5判・592頁
ISBN:9784542404182

2024年度参加費

一  般:¥29,700 <10%税込>
維持会員:¥27,500 <10%税込>

※参加費は、テキスト・資料代を含んだ金額です。

2025年度参加費

一  般:¥29,700 <10%税込>
維持会員:¥27,500 <10%税込>

※参加費は、テキスト・資料代を含んだ金額です。

開催日程

開催日 開催地 会場 定員 残席状況  

開催日

2025年01月15日(水) ~ 01月16日(木)

申込期限は12月18日(水)までです。

開催地

名古屋

会場

日本規格協会 名古屋支部(RT白川ビル7F)

定員

52 名

残席状況

受付終了

開催日

2025年01月21日(火) ~ 01月22日(水)

申込期限は12月27日(金)までです。

開催地

大阪

会場

日本規格協会 関西支部 研修会場

定員

62 名

残席状況

空席あり

開催日

2025年01月28日(火) ~ 01月29日(水)

申込期限は1月6日(月)までです。

開催地

東京

会場

日本規格協会 三田Avanti セミナールーム

定員

50 名

残席状況

空席あり

開催日

2025年02月18日(火) ~ 02月19日(水)

申込期限は1月27日(月)までです。

開催地

東京

会場

日本規格協会 三田Avanti セミナールーム

定員

50 名

残席状況

空席あり

開催日

2025年03月18日(火) ~ 03月19日(水)

申込期限は2月25日(火)までです。

開催地

東京

会場

日本規格協会 三田Avanti セミナールーム

定員

50 名

残席状況

空席あり

開催日

2025年03月25日(火) ~ 03月26日(水)

申込期限は3月3日(月)までです。

開催地

大阪

会場

日本規格協会 関西支部 研修会場

定員

62 名

残席状況

空席あり