セミナーコース詳細
◆ 保護具着用管理責任者講習
保護具着用管理責任者講習(1日)
■現場に持ち帰ってつかえる実技講習を実施!
■すでに選任をされている場合でも保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています
職場で労働者の健康を確保し、安全に働くことができるように、多くの危険・有害要因に対して労働安全衛生法で様々な規制が定められています。
これらのうち、化学物質に関する管理(規制)に関して、令和4年5月に公布された労働安全衛生法関係政省令の改正により、事業所によっては、これまでの特別規則を主とした化学物質管理、すなわち「法令準拠型」から「自律的な管理」への大転換が求められることになり、事業所によっては令和6年4月から化学物質管理者を選任することが義務化されました。
また、化学物質管理者を選任した事業者は、化学物質のリスクアセスメント結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる時は、保護具着用管理責任者選任の義務が必要となりました。※1
労働安全衛生法関係政省令の改正に伴って学ぶべき知識が増えたことにより、保護具の選定に関して、リスクアセスメントにおける位置づけや、化学物質に対する知識・保護具それぞれの特徴・実用上に求められる細かい技術など、更に保管や更新などについて系統的に学習する必要があります。
そのため、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」としてすでに選任をされた場合でも、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
弊会では、化学物質に起因する労働災害※2の未然防止のため保護具着用管理責任者講習を実施いたします。
本講習会は保護具着用管理責任者の選任が必要なすべての事業者を対象としており、保護具着用管理責任者の養成のための講習会です。
本講習会が、各社における労働安全衛生の向上・寄与につながれば幸いです。
※1労働安全衛生規則第12条の6
※2化学物質の有害性に起因する休業4日以上の労働災害は、近年では毎年約500件弱発生しています。
「作業者に何を教えれば理解が深まるかという部分では実技的な講習がありがたかったです。」(鉄鋼、非鉄金属メーカー/ 品質保証ご担当者様)
「保護手袋をきちんと着用できているかの判断方法の実習が勉強になりました。」(精密機械器具メーカー/ご担当者様)
よくあるご質問
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保護具着用管理責任者とは?
保護具着用管理責任者は、作業者が着用して化学物質から防護するための防じんマスクや、防毒マスク、化学防護手袋などの個人用保護具のことをよく理解し、事業場で保護具を使用した管理を適切に推進する役割を担います。
多種の化学物質の性質を理解しながら対策を推進する「化学物質管理者」を選任した事業者は、化学物質のリスクアセスメント結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる時は、保護具着用管理責任者の選任が義務付けられています。
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保護具着用管理責任者の選任要件とは?
保護具着用管理責任者はの選任要件は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」とされています。
「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」は、以下に該当する者が含まれ、以下の選任要件を満たさない場合は、厚労省が定めるカリキュラムの保護具着用管理責任者教育を受講した者から、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
(1)別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者
(2)以下(ア)~(キ)に定める作業環境管理専門家の要件に該当する者
(ア) 別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者
(イ) 労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに合格した者に限る。)又は労働安全 コンサルタント(試験の区分が化学であるものに合格した者に限る。)であって、3年以上化学物質又は 粉じんの管理に係る業務に従事した経験を有する者
(ウ) 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事した経験を有する者
(エ) 衛生管理士(法第 83 条第1項の労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるも のに限る。)に合格した者に限る。)に選任された者で、その後3年以上労働災害防止団体法第 11 条 第1項の業務を行った経験を有する者
(オ) 6年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者
(カ) 4年以上、作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有する者であって、公益社団法人日本作 業環境測定協会が実施する研修又は講習のうち、同協会が化学物質管理専門家の業務実施に当たり、 受講することが適当と定めたものを全て修了した者
(キ) オキュペイショナル・ハイジニスト資格又はそれと同等の外国の資格を有する者
(3)労働安全衛生法第 83 条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
(4)労働安全衛生規則別表第4に規定する第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
(5)労働安全衛生規則別表第1の上欄に掲げる、令第6条第 18 号から第 20 号までの作業及び令第6条第 22 号の作業に応じ、同表の中欄に掲げる資格を有する者(作業主任者)
(6)労働安全衛生規則第 12 条の3第1項の都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を終了した者、そ の他安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和 63 年労働省告示第 80 号)の各号に示す者(安全衛 生推進者に係るものに限る。)
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保護具着用管理責任者講習の実習ではなにをする?
日本規格協会の保護具着用管理責任者講習での実習の様子をご紹介します。防じんマスクの定性フィットテストの様子
使い捨ての防じんマスクを使用して、サッカリン液を用いた定性フィットテストを実施します。マスクをちゃんとつけることができたかどうか、実際のテストで体感することができます。
保護手袋の着脱方法の実習の様子
使い捨ての保護手袋を使用して、適切な着脱方法の実習を実施します。どなたでも簡単に用意ができる用具を使うので、事業場に戻られてからの教育にもお役立ていただけます。
プログラム
2025年4月以降の日程は、順次お申込み受付を開始いたします。大変恐れ入りますが、お申込み受付開始までお待ちいただけますようお願い申し上げます。
日本規格協会メールマガジンの【ご興味のある分野】で【化学物質管理(GHS、SDS、REACH規制 など)】をご登録いただいている方には、日程公開時にメールマガジンにてお知らせいたします。日本規格協会メールマガジンはこちらからご登録いただけます。
※ 講習会は9時20分~16時40分 (受付開始:9時00分)を予定しております。
講義内容 | 範 囲 | 時 間 |
Ⅰ保護具着用管理 | ①保護具着用管理責任者の役割と職務 ②保護具に関する教育の方法 |
0.5時間 |
Ⅱ保護具に関する知識 | ①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
3時間 |
Ⅲ労働災害の防止に関する知識 | 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 | 1時間 |
Ⅳ関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
Ⅴ保護具の使用方法等(実技) | ①保護具の適正な選択に関すること。 ②労働者の保護具の適正な使用に関すること。 ③保護具の保守管理に関すること。 |
1時間 |
対 象 | 保護具着用管理責任者、その候補者 |
講習会ご参加にあたっての注意事項
【教材について】教材は会場にて直接お渡しいたします。
【修了証について】修了証は、講習会修了時に会場にて交付いたします。
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化学物質管理者の養成のための講習会も開催中!
本講習会は、労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のイ)に基づき、厚生労働大臣が定める、化学物質の管理に関する講習です。 リスクアセスメント対象物を製造・取扱う事業場事業者が選任しなければならない化学物質管理者を対象としています。 本講習会ではこちらのテキストを使用します。 |
2024年度参加費
一 般:¥18,700
<10%税込>
維持会員:¥16,500
<10%税込>
※参加費は、テキスト・資料代を含んだ金額です。
2025年度参加費
一 般:¥18,700
<10%税込>
維持会員:¥16,500
<10%税込>
※参加費は、テキスト・資料代を含んだ金額です。
開催日程
開催日 | 開催地 | 会場 | 定員 | 残席状況 | |
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開催日 2025年03月26日(水) |
開催地 東京 |
会場 日本規格協会 三田Avanti セミナールーム |
定員 50 名 |
残席状況 空席あり |