意見受付公告(JIS)

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意見受付公告(JIS)

この欄は、国内外の関係者に対して、JISを制定・改正・廃止する前に、意見提出の機会を設けるため及びJISのパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する情報収集を行うために公告するものです。(60日間)なお、規格名称の先頭に※印を記すJISは、WTO/TBT協定のただし書きに準じ意見の提出期間を短縮して公告するものです。掲載されているJIS案の内容のお問合せは、各認定機関あてご連絡ください。

現在意見受付中のJIS一覧

意見受付公告(JIS)

規格番号規格名称制定
改正
廃止
認定機関意見締切日
C0806-2自動実装部品の包装-第2部:ラジアルリード線端子部品の連続テープによる包装改正JSA2024/05/13
C0806-3自動実装部品の包装-第3部:表面実装部品の連続テープによる包装改正JSA2024/05/13
C2570-1直熱形NTCサーミスタ-第1部:品目別通則改正JSA2024/05/13
C3216-2巻線試験方法-第2部:寸法(追補1)改正JSA2024/05/13
C3216-5巻線試験方法-第5部:電気的特性(追補1)改正JSA2024/05/13
C5101-13電子機器用固定コンデンサ-第13部:品種別通則:固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ改正JSA2024/05/13
C5101-14電子機器用固定コンデンサ-第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ改正JSA2024/05/13
C5160-1電気及び電子機器用固定電気二重層コンデンサ-第1部:品目別通則改正JSA2024/05/13
C5201-2電子機器用固定抵抗器-第2部:品種別通則:スルーホール基板実装(THT)用低電力皮膜固定抵抗器改正JSA2024/05/13
C5201-4電子機器用固定抵抗器-第4部:品種別通則:スルーホール基板実装(THT)用又は筐体取付け用 固定高電力抵抗器改正JSA2024/05/13
C5402-15-2電気・電子機器用コネクタ-試験及び測定-第15‐2部:コネクタ試験(機械的試験)-試験15b:ハウジング内のインサート保持(軸方向)改正JSA2024/05/13
C5952-1光伝送用能動部品-パッケージ及びインタフェース標準-第1部:総則改正JSA2024/05/13
C5953-3光伝送用能動部品-性能標準-第3部:40Gbit/s帯変調器集積形半導体レーザモジュール改正JSA2024/05/13
C5953-4光伝送用能動部品-性能標準-第4部:1300 nmギガビットイーサネット用光トランシーバ改正JSA2024/05/13
C60695-1-11火災危険性試験―電気・電子―第1-11部:電気・電子製品の火災危険性評価指針―火災危険性アセスメント制定JSA2024/05/13
C60695-5-1火災危険性試験―電気・電子―第5-1部:燃焼放出物による腐食損傷の影響―一般指針改正JSA2024/05/13
C60721-2-3環境条件の分類-第2-3部:自然環境の条件-気圧改正JSA2024/05/13
C60721-2-4環境条件の分類-第2-4部:自然環境の条件-日射及び温度改正JSA2024/05/13
C60721-2-6環境条件の分類-第2-6部:自然環境の条件-地震の振動及び衝撃制定JSA2024/05/13
C60721-3-3環境条件の分類-第3-3部:環境パラメータ及びその厳しさのグループ別分類-屋内固定使用の条件改正JSA2024/05/13
C61300-3-4光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-4部:検査及び測定-損失改正JSA2024/05/13
H7005超電導関連用語改正JSA2024/05/13
X0134-2システム及びソフトウェア技術-システム及びソフトウェアアシュアランス-第2部:アシュアランスケース改正JSA2024/05/13
X0153システム及びソフトウェア技術 ― 利用者用情報の設計及び作成改正JSA2024/05/13
X0162システム及びソフトウェア技術-ライフサイクルプロセス-リスクマネジメント改正JSA2024/05/13
X22123-1情報技術-クラウドコンピューティング-第1部:用語改正JSA2024/05/13
X8341-1高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス―第1部:共通指針(追補1)改正JSA2024/05/13
C4556工業用電子カウンタ廃止JSA2024/04/08
X4163フォント情報交換 第3部 グリフ形状表現廃止JSA2024/04/08

1.JISと対応する国際規格との対応の程度は、ISO/IEC Guide 21-1:2005(国際規格の地域又は国家規格への採用)に基づいて次のように標記する。

IDT:「一致」

a)地域又は国家規格が技術的内容、構成*1)及び文言*2)において一致している、又は b)地域又は国家規格が、技術的内容及び構成において一致しているが、最小限の編集上の変更(ミスプリントの訂正など)*3)があってもよい。

MOD:「修正」

技術的差異は、明確に識別されかつ説明されているなら、許容される。地域又は国家規格は、国際規格の構成を反映することとし、その構成の変更は、両規格の技術的内容と構成の比較が容易に行えることが可能な場合のみ許容される。

NEQ:「同等でない」

地域又は国家規格は、技術的内容及び構成において国際規格と同等でない、そして、それらのどの変更も明確には識別されていない。地域又は国家規格と国際規格との間に明確な対応が見られない。

注*1)構成:本文3.10節〈規格の〉箇条、細(細々)分した箇条、段落、表、図、附属書の順番
注*2)文言の変更:本文3.9節国際規格を一つの公用言語で採用するに当たり、国際規格を採用する地域又は国家で用いられている共通言語を反映するため、一つの単語又は句を地域又は国家規格の同義語に置き換えること。例:ある国々では"elevators"の代わりに"lifts"を使用。
注*3)編集上の変更:本文3.7節〈国際規格から地域又は国家規格への編集上の変更〉規格の技術的内容を変更しない許容された変更。

備考:許容される編集上の変更のリストを4.2に示す。

本文4.2節

  1. 小数点を表すカンマを小数点に変更すること
  2. ミスプリントの訂正(例えば、誤字・脱字)、又はページ番号を変更すること
  3. 多言語版国際規格から、1か国版又は複数言語版を削除すること
  4. 国際規格に対して発行された技術に関する正誤票又は修正票を含めること
  5. 既存の地域又は国家規格の系列に一致した名称に変更すること
  6. "この国際規格"を"この地域又は国家規格"に置き換えること
  7. 地域又は国家の参考資料(例えば、国際規格の規定を変更したり、追加したり、 削除したりしない参考附属書)を追加すること。
  8. 参考資料の例としては、使用者への助言、教育用指針又は推奨書式・報告書
  9. 国際規格から、参考としての予備的資料を削除すること
  10. 9節に定義した文言を変更すること
  11. 異なった測定システムが使用されている国の場合、再計算した数量単位を参考に追加すること

2.JISのパテントポリシー(特許権を含むJISの制定等に関する手続きについて)は、次の文書をご覧下さい。

ダウンロード文書
特許権等を含むJIS制定等に関する手続きについて(PDFファイル193KB)